ご依頼の流れ |
電子定款認証手続きの流れ
| インターネットでのご利用の流れ | |||
| お申込フォームにてお申込ください。 | ![]() |
24時間受付いたしております。 | |
| お申込確認のメールを送信いたします。 | ![]() |
料金・振込口座の指定が記載されております | |
| 指定の口座に料金のお振込みをしてください。 | 振込み確認後、業務に着手いたします。 | ||
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設立会社の商号、本店所在地、目的、出資者、役員、資本金の額などをメールにてお聞きします。 | ||
| メールにて、設立会社の商号、本店所在地、目的、出資者、役員、資本金の額を決定して返信していただきます。 | 定款作成 | ||
| 電子申請にて申請いたします。 | ![]() |
申請後、当事務所の委任状及び申請した定款をお客様に郵送いたします。 | |
| お客様において公証役場に出向いていただきます。 | ![]() |
公証役場 | |
管轄法務局において商号の調査・目的の的確性をご相談下さい。
商号調査
新会社法では、この類似商号調査は原則廃止となりました。
既存の会社と商号と本店所在地を同一とする設立登記はできないので、念のため商号調査自体は管轄法務局にて行う必要があります。
類似商号が原則廃止されたとしても、不正の目的をもって他の既存の会社と誤認される恐れのある商号を使用することは禁止されており、違反すると罰則もあります。
目的の適格性
会社の目的とは、その会社の事業内容のことをいいます。
その目的は「適法性」「営利性」「明確性」が必要とされています。
会社法では、「具体性」は問わないこととする扱いになり具体性が無くても認められるようになりました。
「建設業」「製造業」「卸売業」「不動産業」「工業用機械の輸出入」と記載しても、以前は具体性がないなどと判断された事例がありました。
注意する点としては、営業開始時に必要となる許認可申請に関して、必要な「目的事項」の記載を要求される場合がありますので、こちらも視野にいれて目的をお考え下さい。
「前各号に付帯する一切の事業」という条項を入れておくと、目的を広く解釈することが出来ますので必ず入れておくようにしましょう。
目的に記載する事業の数には制限はなく、また記載したからといって必ずその事業を行わなければいけない訳ではありませんので、将来的に行う予定の事業内容を記載しておいても構いません。
当事務所への報酬額
当事務所では、電子定款の作成手続きを、下記の価格で代行いたします。

上記以外に必要な金額 実費 送料として、¥1,000円
ご依頼にあたってのご注意
当事務所では着手金のお振込みの確認でき次第、順次、業務に着手しております。
当事務所では匿名のご依頼や無料でのご相談をいたしておりません。
ご依頼の際には充分ご考慮下さい。
※当事務所が、信頼できない・不誠実であると判断したお客様は、こちらからお断りいたしますので、お客様もご信頼できない・不誠実だと思われた場合には、当事務所へのご依頼を迷わずお断りしていただきますようお願いいたします。






